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琉球政府の法令による無線従事者(むせんじゅうじしゃ)とは、無線設備の操作を行う者であって、行政主席の免許を受けたものをいう〔琉球政府の電波法(1955年立法第80号)第2条第8号。〕。 沖縄の復帰の際には、特例措置が施された。(#沖縄の復帰に伴う経過措置参照) == 成り立ち == 1952年4月28日、日本国との平和条約の効力発生により、北緯29度以南の南西諸島は日本の施政から切り離され、アメリカ合衆国の施政下に入った。もっとも、実質的には1945年4月1日(沖縄戦における米軍の本島上陸の日)から、ニミッツ布告第4項により現行法規の施行が持続されており〔刑法並びに訴訟手続法典(1955年琉球列島米国民政府布令第144号)1.1.2において、1945年4月1日現在施行されていた現行法はそのまま琉球の法律として有効であることが再確認されている。〕、引き続き無線電信法が適用されてきた。しかし、無線技術が幼稚であった時代に制定されたものである関係上今日の無線界を規律するには不完全であり、また民主主義の精神にそわない点も多々あるとして、行政主席は1955年7月22日付けで立法院に対し電波法案の立法要請を行い〔「琉球立法院会議録」第6回定例 第24号 p.76〕、10月19日に可決〔同第37号 p.59〕、11月25日に電波法が公布され、翌1956年1月24日に施行された。その第4章において、無線従事者に関する規定が盛り込まれたものである。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「無線従事者 (琉球政府)」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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